加させるよう配慮し、消防団員の参集基 準を定める。 (3) 国民の権利利益の救済に係る手続等 【法第6条】 ① 国民の権利利益の迅速な救済 市は、武力攻撃事態等…
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加させるよう配慮し、消防団員の参集基 準を定める。 (3) 国民の権利利益の救済に係る手続等 【法第6条】 ① 国民の権利利益の迅速な救済 市は、武力攻撃事態等…
教 育を家庭や地域の消防団員等と連携して⾏う。 (6) 学校等における防災教育 学校等においては、園児・児童生徒を対象に、震災の脅威や 災害発⽣時の⾏動、⾃助・…