る調査研究又は検討の経過及び結果を協議会 に報告しなければならない。 (事務局) 第10条 会務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局は、浦安市総務部危機管…
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る調査研究又は検討の経過及び結果を協議会 に報告しなければならない。 (事務局) 第10条 会務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局は、浦安市総務部危機管…
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