けるものとする。 (連絡先及び連絡責任者) 第6条 甲及び乙は、災害発生時等における連絡先及び連絡責任者を定めるも のとする。 2 甲及び乙は、災害発生時等にお…
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けるものとする。 (連絡先及び連絡責任者) 第6条 甲及び乙は、災害発生時等における連絡先及び連絡責任者を定めるも のとする。 2 甲及び乙は、災害発生時等にお…
ため、甲 乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定めるものとする。ただし、本協定 の有効期間の途中において内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告する…
甲及び乙は,双方の連絡先を定め,定期的に確認する。 (相互協力の範囲) 第3条 甲及び乙は,早期の停電復旧のために必要と認められるときは,それ ぞれがもつ資機…
依頼等に関する双方の連絡先は別途定める。 (電源車の運転と取外し) 第4条 乙は,電源車の運転状態を監視するとともに,給油の手配を行う。 2 甲及び乙は,電力系…
時及び緊急時における連絡先を明らかにし相互に確 認するものとする。 (データの取扱い) 第7条 乙は、無人航空機による初動情報の収集活動によって得られたデータを…
災害発生時等における連絡先及び連絡責任者を別途定めるもの とする。 (費用の負担) 第6条 この協定に基づき乙が支援したことにより生じた費用は、甲が負担す るこ…