第6条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、 その都度、甲及び乙で協議する。 (期間) 第7条 この協定の有効期間は、締結…
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第6条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、 その都度、甲及び乙で協議する。 (期間) 第7条 この協定の有効期間は、締結…
第6条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、 その都度、甲及び乙で協議する。 (期間) 第7条 この協定の有効期間は、締結…
めのない事項、協定の解釈に疑 義が生じた場合については、甲と乙が協議して定める。 (有効期限) 第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲…
事項、または、条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協 議のうえ、決定する。 本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。 令和5…