は、協定締結日から1年間とする。ただし、甲乙いずれか らも協定解除の申し出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後 も同様とする。 (協議事項)…
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は、協定締結日から1年間とする。ただし、甲乙いずれか らも協定解除の申し出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後 も同様とする。 (協議事項)…
本覚書の締結日から1年間とする。ただし、有 効期限満了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期 間満了の日から1年間延長するものとし、以後も同…
は、本合意書は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 (9)本合意書に定めのない事項等に関し、疑義が生じた際は、甲乙協議のうえ定めるものと する。本合…
は、本合意書は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 (9)本合意書に定めのない事項等に関し、疑義が生じた際は、甲乙協議のうえ定めるものと する。本合…
本覚書の締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了 の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期間満了の日から1年間 延長するものとし、以後も同…
期間満了 の日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。 (協議) 第15条 本協定に定めがない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、甲と乙の 協議の…
間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が終了す る日の1ヶ月前までに、双方から異議の申出がないときは、自動的に継続する。 本協定の締結の証として本協定…
間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が終了す る日の1ヶ月前までに、双方から異議の申出がないときは、自動的に継続する。 本協定の締結の証として本協定…
本協定の締結日から1年間とする。ただし、有効期限満 了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期間満了の日から1年間 延長するものとし、以後も同…
、この協定はさらに1年 間更新され、それ以後もまた同様とする。 (協議) 第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じた ときは、その都…
期間満了の日から1 年間延長するものとし、以後も同様とする。 (協議) 第15条 本協定に定めがない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、甲と乙の協…
本協定の締結日から1年間とする。ただし、有効期限 満了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期間満了の日から 1年間延長するものとし、以後も同…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の30 日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期間満了の日から1年間延長するもの とし、以後も同…
間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了 の日の 30 日前までに、甲又は乙が相手方に対し解除の申出をしないときは、1年 間更新されるものとし、それ…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の 30日前まで に甲乙いずれからも何ら申出がないときは、期間満了の日から1年間延長するものとし、以後も同様…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、協定の有効 期間満了日の1か月前までに、甲又は乙から何らの申出がない場合には、さらに1年間 自動的に更新するものとし、以…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、有 効期間満了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期 間満了の日から1年間延長するものとし、以後も同…
は、本協定はさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とする。 本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各1通を 保有する。 2019…
了日の翌日から更に1年間同一の条 件をもって更新するものとし,以後も同様とする。 (定めのない事項等) 第10条 本協定に関し,定めのない事項又は疑義が生じた場…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、こ の協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙から何らの申出 がないときは、この協定は更に1年間更新するもの…