地域 の避難場所等を案内表示することを目的とする。 (定義) 第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 …
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地域 の避難場所等を案内表示することを目的とする。 (定義) 第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 …
公共団体の業務継続の手引き」に記載のある人命救助 の観点から重要となる非常用電源の確保時間を目安とする。 (配備の手続き) 第3条 甲は,基本協定第5条に規定す…