して周知を図るため、市ホームページ等に 掲載する。 (有効期間) 第12条 本協定の有効期限は、本協定の締結日から1年間とする。ただし、有効期限満 了の30日前…
ここから本文です。 |
して周知を図るため、市ホームページ等に 掲載する。 (有効期間) 第12条 本協定の有効期限は、本協定の締結日から1年間とする。ただし、有効期限満 了の30日前…
して周知を図るため、市ホームページ 等に掲載する。また乙は、正面玄関等に甲が作成したステッカー等を掲示する。 (有効期間) 第15条 本協定の有効期限は、本協定…