知を図る ため、正面玄関等に甲が作成したステッカー等を掲示するものとする。 (8)本合意書の有効期間は、合意の日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、甲…
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知を図る ため、正面玄関等に甲が作成したステッカー等を掲示するものとする。 (8)本合意書の有効期間は、合意の日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、甲…
知を図る ため、正面玄関等に甲が作成したステッカー等を掲示するものとする。 (8)本合意書の有効期間は、合意の日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、甲…
する。また乙は、正面玄関等に甲が作成したステッカー等を掲示する。 (有効期間) 第15条 本協定の有効期限は、本協定の締結日から1年間とする。ただし、有効期限 …