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施および市への報告が義務付けられています。 各施設におかれましては、下記の添付ファイルおよび国土交通省のホームページなどを参考に、各施設の実態に即した計画を作成…
とも有効です。 ※ 義務付けの対象となるのは、これら浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者 利用施設のうち(津波は、津波災害警戒区域内にある施設のうち)…