ること 個人市民税、法人市民税、軽自動車税 市民税課 電話:047-712-6212 納期の延長に関すること 個人市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税 収…
ここから本文です。 |
ること 個人市民税、法人市民税、軽自動車税 市民税課 電話:047-712-6212 納期の延長に関すること 個人市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税 収…
号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。 その他 日本赤十字社の対応については、下記リンク先の日本赤…