※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
金第1号被保険者が次のいずれかの要件に該当した場合は、申請を行うことで保険料納付が免除されます。 ・障害年金を支給されている(障害等級2級以上) ・生活保護法に…
礎年金や障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、遺族基礎年金を受けられない遺族に支給されます。 年金額 保険料納付期間3年以上15年未満=12万円 保険料…