1 2部の概要 大規模修繕工事に当っての管理組合が注意すべきポイント 1. 大規模修繕工事の特徴 P.3~12 2. 専門委員会の立上げ・運営 P.13~19…
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事前協議・届出の対象 ゾーンや景観重点区域内で、次の行為を行う場合は、あらかじめ景観法・景観条例に基づき事前協議や届出 が必要となります。また、協議や届出した…
ため、景観条例で一定規模以上の建築物の建築などについて、事前協議や届け出を義務づけています。建物の建て替えや外壁の塗り替えなどを実施する場合は、景観計画に定める…
できません。 工事の規模と助成金額について 擁壁の撤去 高さ0.3メートル以上0.6メートル未満 助成金額:工事費の2分の1または1メートルあたり8000円の…
直しに関すること 大規模修繕工事の進め方・業者選定などに関すること 管理組合や理事会の運営・規約に関すること 管理費・修繕積立金の設定などの会計・財務に関するこ…
住宅の管理組合が、大規模修繕工事の計画的な実施を目的として、修繕の箇所・時期・工事方法・所要金額などに関して行う建物・設備の劣化診断調査および長期修繕計画の作成…
平方メートル以下の小規模なものは除く 注記:耐火性能の詳細については下記に掲載しているチラシの2ページを参照してください 補助対象者 当該建築物の所有者など 注…
条例で定められた一定規模以上の建築行為などを行う場合、景観法に基づく届け出や景観条例に基づく事前協議が必要となります。 その際、事前協議や届け出がなされた行為に…
ができます。 住宅の規模の基準 浦安市では、省令のとおりです。 少なくともひとつの階の階段を除いた部分の床面積が40平方メートル以上 一戸の床面積の合計が、一…
のいずれかに該当する規模のもの ア:地階を除く階数が3以上のもの イ:床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(分譲住宅に限る) 上記の用途以外の用途に…
:計画変更、移転、大規模の修繕・模様替え、用途変更の場合は床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、増加する部分の床面積)を床面積とする。 注記:中間検…
建設資材を用いた一定規模以上の工事(対象建設工事)については、分別解体などと再資源化などが義務付けられており、事前の届け出が必要です。 なお、分別解体違反や再資…
エネ法)により、一定規模以上の非住宅建築物を建築する場合には省エネ性能の適合性判定が必要となります。また、適合性判定の対象外となる建築物についても一定規模以上の…
センター 管理から大規模修繕、再生、建て替えまで総合的なサポートを行っています。 一般社団法人 マンション総合サポートセンターホームページ (外部リンク) …
としてその用途および規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるもの。 市では建築基準法…
地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認める場合は高さの限度を12メートルとするとな…
乗せされる 一定の大規模修繕工事を実施した場合に翌年の建物部分の固定資産税が3分の1減免される場合がある(その他要件あり) 申請手続き 申請者 管理組合の管理…
金融支援機構が、建物規模や築年数などに応じたマンションの「平均的な大規模修繕工事費用」、今後40年間の「修繕積立金の負担額」・「修繕積立金会計の収支」などの試算…
、延長、面積等の施工規模を記入すること。 3. 「場所」の欄には、地番まで記載すること。施工箇所が2以上の地番にわたる場合には、起点と 終点を記載するこ…