置する。 (協議会の所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 境川のかわまちづくりの推進に関すること。 (2) その他かわまちづくりに関…
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置する。 (協議会の所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 境川のかわまちづくりの推進に関すること。 (2) その他かわまちづくりに関…
る。 (協議会の所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 境川のかわまちづくりの推進に関すること。 (2) その他かわまち…
置く。 (審議会の所掌事務) 第39条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議す る。 (1) 景観計画の策定及び変更に関すること。 …
条例抜粋 (審査会の所掌事務) 第42条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査及び調査をする。 (1) 法第16条第3項の規定による勧告、法第…