整備に 当たっては、消防長が別に定める基準により整備するものとする。 (集会施設の設置) 第23条 事業者は、戸数が50戸以上の集合住宅を建築する場合は、…
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整備に 当たっては、消防長が別に定める基準により整備するものとする。 (集会施設の設置) 第23条 事業者は、戸数が50戸以上の集合住宅を建築する場合は、…
識の占用については、消防長又は消防 署長が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによら なければならない。 ① 標識は、消防水利施設又は消火栓1箇所に…