路の占用をしている 工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければな らない。 (占用物件の維持管理に関する措置) 第39条の9…
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路の占用をしている 工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければな らない。 (占用物件の維持管理に関する措置) 第39条の9…
準の有無 申請された工作物、物件又は施設の設置に当たり、申請者が遵守すべき個別 法令、条例、規則、ガイドライン等において定められた維持管理の基準の有無 を申請者…
建築確認を必要とした工作物や 河川・道路の占用がある場合などに必要です。 土地や建物を借りている場合などに必要 です。 既許可と変更がある場合には別様式 による…
第1項第1号に掲げる工作 物 第1種電柱 1本につき1年 第2種電柱 第3種電柱 占用物件 単 位 第1種電話柱 第2種電話柱 第3種電話柱 その他の柱類 共架…
入等により道路・道路工作物を破損したときは、速やかに届け出し、市 の指示に従い自費をもって復旧すること。 4. 車両進入等により第三者に損害を与えた場合は、申…
4/4 (支障工作物等の除去) 第 9条 市長は、整備する道路に支障工作物等があるときは、当該道路の整備に併せ て、これを除去することができる。 2 …