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の乗入れ部等で特定 個別の修繕については、道路法第 22条(工事原因者に対する工事施行命令等)に基づ き、原因者負担による修繕を行うこと。 なお、不特定多数の施…
らの要請を前提とし、個別に検討するもの とする。