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識、道路の防護さく、カーブミラー 、交通信号機および道路標識を添架してある電柱、電話柱および街灯柱 消火栓、火災報知器、望楼、警鐘台、郵便ポスト、電話ボックス、…
1)切下げ部に人孔、カーブミラー及び標識等がある場合には、警察や市の担当課と協議 すること。 (2)上記基準の適合が困難な内容、又は定めにないものについてはその…