設置に あたっては、歩行者等の安全を第一に考慮する。 (車両乗入れ部設置基準) 第3条 車両乗入れ部の設置基準は、以下に掲げるとおりとする。 なお、切下げ部に占…
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設置に あたっては、歩行者等の安全を第一に考慮する。 (車両乗入れ部設置基準) 第3条 車両乗入れ部の設置基準は、以下に掲げるとおりとする。 なお、切下げ部に占…
の進入にあたっては、歩行者等に充分注意すること。 3. 車両の進入等により道路・道路工作物を破損したときは、速やかに届け出し、市 の指示に従い自費をもって復旧…