ついては、次の各号に掲げるところによらなければならない。 ① 路面に接して設ける占用物件は、歩道を有する道路においては、原則 として、歩道内の車道寄りとし、歩道…
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ついては、次の各号に掲げるところによらなければならない。 ① 路面に接して設ける占用物件は、歩道を有する道路においては、原則 として、歩道内の車道寄りとし、歩道…
の設置基準は、以下に掲げるとおりとする。 なお、切下げ部に占用物件が埋設されている場合は、防護措置を講ずること。 1)切下げ幅、幅員 切下げ幅及び幅員は以下の第…
32条第1項第1号に掲げる工作 物 第1種電柱 1本につき1年 第2種電柱 第3種電柱 占用物件 単 位 第1種電話柱 第2種電話柱 第3種電話柱 その他の柱類…
私道の公道化は、次に掲げる要件に該当するものについて行うものとする。 (1) 起点及び終点が幅員4メートル以上の国道、県道若しくは市道のいずれかに 接続し、通…
において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。 (1) 道路照明灯 夜間の道路交通の安全性向上等を目的に設置する照明灯 …