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に必要です。 土地や建物を借りている場合などに必要 です。 既許可と変更がある場合には別様式 による変更手続きとなります。
条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 法第32条第1項第6号に掲げる施設