第7号の規定により、登記簿が農地(田・畑など)となっている地目を農地以外の地目に変更(転用)する際には、届け出が必要です。 届け出が正式に受理されてから受理通知…
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第7号の規定により、登記簿が農地(田・畑など)となっている地目を農地以外の地目に変更(転用)する際には、届け出が必要です。 届け出が正式に受理されてから受理通知…
第6号の規定により、登記簿が農地(田・畑など)となっている地目において、所有権の移転や賃借権の設定などを伴って農地以外の地目に変更(転用)する際には、届け出が必…
第1項の規定により、登記簿の地目が農地(田・畑など)となっている土地の権利を耕作目的で以下の理由により取得した方は、届け出が必要です。届け出をしない場合や虚偽の…
所有権の移転といった登記が行われるものではありません。必ず発行される受理通知書をご持参のうえ、法務局で登記手続きを行ってください 他の自治体で農地を所有する方の…