場、待合、料理店、 飲食店、物品販売業を営む店舗 ① 地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する 建築物(「特定規模建築物※3」を除く) ② 当該用途に供する部…
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場、待合、料理店、 飲食店、物品販売業を営む店舗 ① 地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する 建築物(「特定規模建築物※3」を除く) ② 当該用途に供する部…
常生活に必要な店舗や飲食店などが建てられます。3階以上の階 には、原則として住居系の用途しか認められません。 ■第一種住居地域 住居の環境を保護するための地域で…