いこと。ただし、当該都市計画事業に適合するものまたは支障を及ぼすおそれのないものとして長期にわたる立地について許可を得ている場合を除く。 都市計画法第4条第6…
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いこと。ただし、当該都市計画事業に適合するものまたは支障を及ぼすおそれのないものとして長期にわたる立地について許可を得ている場合を除く。 都市計画法第4条第6…
建物を設計する際は、都市計画法や消防法などの さまざまな法律がかかわっており、建築基準法は、これらの法律と関係しながら最低限守るべきルールを明確に定めた もので…
に適合していること 都市計画法第53条第1項または建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可を受けておらず、今後も必要としないこと(ただし、当該許可に係る…
問い合わせください 都市計画課に確認する事項 「浦安市宅地開発事業等に関する条例」や「景観条例」など、都市計画関係規定に係る事前の手続きが、必要となる場合があり…
2項は、同条第1項の都市計画で高さの限度10メートルと定められた第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内において、その敷地内に政令で定める空地を有し…
また、用途変更や、都市計画法で定める「第一種特定工作物」なども対象になりますのでご注意ください。 浦安市宅地開発事業等に関する条例施行規則の一部改正について …
の添付書類をそろえて都市計画課(市役所6階)へ提出してください。 案内図 土地および建築物の権利関係を確認することができる書類 公図の写し 現況写真 当該工事…
用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築…
出時必要図書の確認(都市計画課) ※条例冊子8、9、及び 67 から 70 ページの添付図書一覧のうち都市計画法第 29 条 に基づく開発行為に係らない事業につ…
浦安市役所都市整備部都市計画課 TEL 047-351-1111(内線 1954・1957) FAX 047-353-4378 メール toshikei@cit…
築基準法です。また、都市計画法や消防法などのさまざまな法律が関わっており、建築基準法は、これらの法律と関係しながら最低限守るべきものを明確に定めたものです。 建…
っていただくために、都市計画課が作成している情報です。平成25年6月に掲載を開始しました。 第26回うらやす景観通信 (PDF 733.3KB) 第27回う…
れます 問い合わせ 都市計画課開発指導係 電話:047-712-6543 このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページの内容は参考にな…
浦安市役所都市整備部都市計画課 TEL 047-351-1111(内線 1954・1957) FAX 047-353-4378 メール toshikei@cit…
関するお問い合わせ 都市計画課 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階) 電話:047-712-6542 お問い合わせは専用フォームをご…
、市ホームページ又は都市計画課窓口でご覧になれます。 第1編 景観まちづくりの基本的考え方 1章 景観計画の区域 2章 基本理念・基本目標 3章 景観ま…
浦安市役所都市整備部都市計画課 TEL 047-351-1111(内線1954・1957) FAX 047-353-4378 メール toshikei@city…
浦安市役所都市整備部都市計画課 TEL 047-351-1111(内線 1954・1957) FAX 047-353-4378 メール toshikei@cit…
浦安市役所都市整備部都市計画課 TEL 047-351-1111(内線1954・1957) FAX 047-353-4378 メール toshikei@city…