を経過していない者 裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者 注記:ただし身体上または精…
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を経過していない者 裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者 注記:ただし身体上または精…
な い者。 ② 裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止等の 命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者。 6 5.申込み時の…
続き 前であっても、裁判所等の証明をもって申し込むことができます(要事前相 談) 離婚調停中ですが、母子・父子世帯として 申し込みできますか。 保証人(連帯保証…
いて 調停は、簡易裁判所及び地方裁判所で取り扱っている制度で、裁判官と民間か ら選ばれた2名の民事調停員とで構成する調停委員会が行います。当事者同士の 合意に…