号に規定する児童 福祉施設等(上記以外) ① 地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する 建築物(「特定規模建築物※3」を除く) ② 当該用途に供する2階の部…
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号に規定する児童 福祉施設等(上記以外) ① 地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する 建築物(「特定規模建築物※3」を除く) ② 当該用途に供する2階の部…
校・幼稚園・公民館・福祉施設・体育館・図書館な ど、子供から高齢者まで多くの市民の利用に供される施設で あり、地域の交流の拠点となっています。 ▲地域の景観…