.......5 弁護士相談 ................................................................…
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関すること 千葉県弁護士会【予約制】 電話相談:047-396-6884(市川・浦安 空き家に関する相続、共有物分割、隣地空き家からの被害、相続人が不存在・所…
、マンション管理士、弁護士など、外部の専門 家の力も借りて、冷静に最善の解決策を見つけてください。 「専有部分」とは ---------------------…
で解決できない場合は弁護士などの第三者に介入してもらう必要があります。 ■隣地とどれくらい離せばよいのか 建築基準法では、隣地から建物まで何cm離さなければいけ…