3以上のもの イ:床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(分譲住宅に限る) 上記の用途以外の用途に供する建築物で次のいずれかに該当する規模のもの ア:…
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3以上のもの イ:床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(分譲住宅に限る) 上記の用途以外の用途に供する建築物で次のいずれかに該当する規模のもの ア:…
建築物 注記:延べ床面積10平方メートル以下の小規模なものは除く 注記:耐火性能の詳細については下記に掲載しているチラシの2ページを参照してください 補助対象者…
の条例では、最低敷地面積の規定をはじめ、建築を行う前に建築計画についての届け出や手続き、周辺住民などへの計画説明、さらに整備しなければならない事項(緑地、駐車場…
1日 印刷 一定面積以上(2000平方メートル以上)の土地(一団の土地を含む)の取引売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡などをした場合は、契約日から2週間以…
階段を除いた部分の床面積が40平方メートル以上 一戸の床面積の合計が、一戸建ての住宅は75平方メートル以上、共同住宅などは40平方メートル以上 居住環境の維持…
、移転でその部分の床面積が10平方メートルを超えるもの。 ただし、防火地域、準防火地域内はすべて必要です。 詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。 こ…
着工されたもの 延床面積が1000平方メートル以上かつ階数(地階を除く)が3階以上であること 主要構造部が、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造で…
、用途変更の場合は床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、増加する部分の床面積)を床面積とする。 注記:中間検査の場合は、中間検査を行う部分の床面積と…
建築物の解体工事床面積の合計80平方メートル以上 建築物の新築・増築工事床面積の合計500平方メートル以上 建築物の修繕・模様替えなどの工事(リフォームなど)…
対象 非住宅部分の面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築(既存建築物は特例措置あり) 適合性判定の要否判断をする場合の非住宅部分の面積には、高い…
の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものまたは50平方メートルを超えるものを除く)であること 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関…
表) 各階平面図 床面積求積図 用途別床面積表 立面図 断面図(矩計図) 各部詳細図 各種計算書 計算書の根拠となる図面など(各設備の各階平面図、系統図、機器表…
有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認める場合は高さの限度を12…
第20条(採光の有効面積の算定方法)、建築基 準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)の規定を適用する。 附 則 この基準は、令和6年5月27日から施…
階以上 または 延べ面積 2,000 ㎡を超える 昭和 56年4月1日以降に確認済みのもの 4階建て以下 かつ 延べ面積 2,000 ㎡以下 平成8年4月1日…
供する建築物で、延べ面積(同一敷地内に2以上 の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が500㎡以内のもの(建築基 準法施行条例(昭和36年千葉県条例…
構造 間取り 専用床面積 戸数 合計戸数 2DK 55.0 ㎡ 15戸 3DK 67.6 ㎡ 11戸 1DK 45.4 ㎡ 8戸 1DK(車椅子仕様) 45.4…
て 各階:1階の床面積 ㎡ 1階の用途 2階の床面積 ㎡ 2階の用途 3階の床面積 ㎡ 3階の用途 4階…
おいては、当該空地の面積の敷地面積に対 する割合が1から当該最高限度を減じた数値に10分の1を加えた数値以上であるものとし、 同条の規定により建ぺい率の最高限度…
物 一 対象区域の面積又は建築物の用途、規模若しくは構造等にかかわらず、適用の対象と する。 二 対象区域は、原則として整形であること。ただし、設定敷地が整…