の他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは、従前から建築基準法第2条第一号に規定する「建築物」として取り扱ってきたところですが、国土交通省住宅局建築指導課…
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の他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは、従前から建築基準法第2条第一号に規定する「建築物」として取り扱ってきたところですが、国土交通省住宅局建築指導課…
の他の用途(カラオケルームなど)に 使用するものは、建築基準法(以下「法」という)第2条第1号に規定する 建築物に該当します。 コンテナを利用した建…