き対応をしますので、住宅課へご相談ください。 なお、敷地を越境している部分の竹木の伐採につきましては、民法第233条により、所有者に切除するように促しても相当期…
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き対応をしますので、住宅課へご相談ください。 なお、敷地を越境している部分の竹木の伐採につきましては、民法第233条により、所有者に切除するように促しても相当期…
関するお問い合わせ 住宅課 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階) 電話:047-712-6661 お問い合わせは専用フォームをご利用…