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としていない部分 ・不動産登記しなければならない 共用部分 法定共用部分 ・構造上当然に区分所有者の共用に供される部分(共用廊下、エレベータなど) ・基本的構造…
) 法務省民事局 不動産登記のABCや登記インフォメーションサービスなどの情報が掲載されています。 法務省ホームページ:民事局 (外部リンク) 日本司法支…
ない場合はその住戸の不動産登記簿謄本 を取り寄せて所有者の住所を調べてください。権利部(甲区)に所有権 に関する事項を見ると所有者の住所が記載されています。そし…