該当するものを除き、避難および通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして…
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該当するものを除き、避難および通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして…
位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達する ために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接す ること。 ア 現に通行の用に供さ…
2項第1号に掲げる「避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める 基準に適合するもの」として、建築基準法施行規則(以下、「省令」という。)第10条 の3第1項…
5 技術基準 1 避難及び通行の安全性の確保 (前面道路) 一 対象区域が接する道路は、次に掲げる規定に適合すること。 1)対象区域は、次の表の左欄に掲…
市計画図 ・配置図 避難安全上有効な道(空地)等から法第 42 条に定義される道路までの状況を記載 してください。 ・各階平面図 許可申請に提出予定の平面図を提…
毎年の報告) ※1.避難階のみを当該用途に供するものを除く ※2.地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が 100 ㎡を超え 200 ㎡以下の建築物につ…
地から道路へ2方向の避難経路を確保すること。 避難通路 用途 構造・階数建築物 又は施設管理者との協議(使用承諾等)が整っていること。 許可基準1 (許可基…
規制 ・ 災害時の避難に関する規制 など 2 私 法 とは 建てる人と近隣等で影響を受ける人の間で、近隣の人たちには良好な環境を守りた いとい…
庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がな いと認めた場合 2.道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内 …