・・・ AとBを加算した額 A:共同住宅等の総住戸数に応じた手数料の額 区 分 登録住宅性能評価機関等により 基準適合が認められたもの 左記以外(…
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・・・ AとBを加算した額 A:共同住宅等の総住戸数に応じた手数料の額 区 分 登録住宅性能評価機関等により 基準適合が認められたもの 左記以外(…
て未利用の容積率 を加算することができる。 二 中高層建築物が対象区域外の土地へ日影を生じさせる場合における法第56条の2の 規定は、対象区域における建築物全…
共用設備の延べ面積を加算した面積を計画戸数で除して得た面積 が18平方メートル以上であること。 (平23規則9・追加) (条例第29条第2項ただし…