る基準は、建築基準法施行令第130条の10第1項、第2項 によるほか、次に掲げるものとする。 なお、同条第2項ただし書きの特定行政庁の規則による定めはない。…
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る基準は、建築基準法施行令第130条の10第1項、第2項 によるほか、次に掲げるものとする。 なお、同条第2項ただし書きの特定行政庁の規則による定めはない。…
に設定される敷地(法施行令第1条第1号に規定する敷地)のうち、共 用通路の部分を除いたものをいう。 四 共用通路 対象区域内の複数の設定敷地で利用する通路をい…
き 2.建築基準法施 行令第 138 条第 1 項各号及び同条第 2項各号に規定す る規模のとき。 - 8 - 別表2(その1)事前協議個別協議担当課…
する。 2 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条ただし書の規定により条例で 定める区域は景観計画区域とし、同条ただし書の規定により条例で定める規 模…
● 4 建築基準法施行令(昭和 25年政令第 338 号)第 138 条第1項 各号、第2項各号及び第3項各号に規定する工作物 - ● ●※4 ● 木竹…
地区)及び建築基準法施行 令(昭和25年政令第338号)第20条(採光の有効面積の算定方法)、建築基 準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)の規定を適用す…
物 4 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 138 条第1項 各号、第2項各号及び第3項各号に規定する工作物 - ● - 木竹の植栽又…
地区)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条 (採光の有効面積の算定方法)、及び条例の規定を適用する。 附則 この基準は、令和6年4月1…
物 3 建築基準法施行令第138条第1項各号、第2項各号及 び第3項各号に規定する工作物 備考 この表において「自己用住宅」とは、自己の居住の用に供する建築…
変更 4 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 138 条第1項 各号、第2項各号及び第3項各号に規定する工作物 - ● ●※4 ● 木竹の植…
ません。 建築基準法施行令抜粋 (道に関する基準) 第 144 条の4 法第 42 条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとす る。…
● 4 建築基準法施行令(昭和 25年政令第 338 号)第 138 条第1項 各号、第2項各号及び第3項各号に規定する工作物 - ● ●※4 ● 木竹…