物を建築する場合は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、 次の1)から4)により当該対象区域内の他の建築物の居住の用に供する部分の主たる…
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物を建築する場合は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、 次の1)から4)により当該対象区域内の他の建築物の居住の用に供する部分の主たる…
物を所有する者 イ 冬至において当該中高層建築物等により午前9時から午後3時までの間に 日影を生ずる範囲内に居住する者及び土地又は建築物を所有する者 ウ 当該中…
物を所有する者 イ 冬至において当該中高層建築物等により午前9時から午後3時までの間に 日影を生ずる範囲内に居住する者及び土地又は建築物を所有する者 ウ 当該中…
有する者 イ 冬至において当該中高層建築物等により午前9時から午後3時までの間に 日影を生ずる範囲内に居住する者及び土地又は建築物を所有する者 ウ …
限する基準日と時間 冬至日における午前8時から午後4時までの間に生じる日影をもとに、一定の時間以上、日影となる時間を生じ ないよう制限されます。 ■日影を制限す…