所有者がいる建築物で居住用の専有部分のあるもの 一棟の居住用部分の床面積の合計が延床面積の2分の1以上であること 低層分譲マンション 生活基盤となる住空間の安…
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所有者がいる建築物で居住用の専有部分のあるもの 一棟の居住用部分の床面積の合計が延床面積の2分の1以上であること 低層分譲マンション 生活基盤となる住空間の安…
なる建築物 建築主が居住するための建築物 敷地を100平方メートル未満に分割していないこと 注記:原則として、令和4年4月1日時点の敷地形状を維持したまま新築…
築物 市内に存する居住の用に供している昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること 地上階数が2以下であること 構造が、丸太組構造の住宅または建築基…
○区分所有者名簿、居住者名簿(提出は不要) マンション管理計画認定制度とは? 管理規約や長期修繕計画などのマンションの管理計画が一定 の基準を満たす…
区分所有者名簿 7 居住者名簿 1 総会議事録の写し 提出不要(ある場合に☑)
象者は? A1.人の居住の用に供する専有部分のある市内の管理組合又は管理組合法人。 ※補助を受けた後は、計画修繕調査は 10 年間、長期修繕計画の作成は5年間は…
る建築物 ②建築主が居住するための建築物 ③敷地を100㎡未満に分割していないこと (ただし、延べ床面積10㎡以下の小規模なものは除く) 建築主本人(市税滞納者…
用 ア 建築主が自ら居住する建築物に係る工事であること。 イ 当該建物の不燃化に係る建築物の延べ面積が10平方メートルを超える こと。 ウ 当該建物の不燃化によ…
修繕の実施を促進し、居住水準の向上や良好な住環境の維持・形成を 図ることを目的としています。 対 象 金融機関から融資を受けて共用部分の修繕・改良工事を行…