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必要です。 Q13.アンケート調査や住民説明会に関する費用については対象となるか? A13.アンケート調査や住民説明会など、計画修繕調査、長期修繕計画作成に関 …
(b)その他(アンケート調査費、報告書作成費、諸経費等)