※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
する建築物の所有者、延べ面積(建築基準法施 行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する面積をい う。以下同じ。)及び構造が分かること。 イ 当…