居住用部分の床面積の合計が延床面積の2分の1以上であること 低層分譲マンション 生活基盤となる住空間の安全性確保のため、低層分譲マンションの管理組合に対して耐…
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居住用部分の床面積の合計が延床面積の2分の1以上であること 低層分譲マンション 生活基盤となる住空間の安全性確保のため、低層分譲マンションの管理組合に対して耐…
供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものまたは50平方メートルを超えるものを除く)であること 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定…