に関する資料を3年間保 存すること。 (4) 処理システムの排水処理槽から引き抜く汚泥は、廃棄物の処理及び清 掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき…
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に関する資料を3年間保 存すること。 (4) 処理システムの排水処理槽から引き抜く汚泥は、廃棄物の処理及び清 掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき…
又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 湯煮施設 5 みそ、しよ…