水質を測定し、5年間記録しておかなければなりません(下水道法第12条の12)。 特定施設の対象 以下に該当する施設が、下水道法における特定施設です(下水道法第1…
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水質を測定し、5年間記録しておかなければなりません(下水道法第12条の12)。 特定施設の対象 以下に該当する施設が、下水道法における特定施設です(下水道法第1…
する保守点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保 存すること。 (4) 処理システムの排水処理槽から引き抜く汚泥は、廃棄物の処理及び清 掃に関する法律(…