、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定 めるもの注に設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの(→注2) イ 洗浄施設 ロ …
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、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定 めるもの注に設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの(→注2) イ 洗浄施設 ロ …
する。 (維持管理の指導) 第4条 市長は、条例第6条に基づく計画の確認を行う場合には、申請者に対 し、次の事項を遵守するよう求めるものとする。 (1) 処理シ…