置者は、その施設から排出する下水の水質を測定し、5年間記録しておかなければなりません(下水道法第12条の12)。 特定施設の対象 以下に該当する施設が、下水道法…
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置者は、その施設から排出する下水の水質を測定し、5年間記録しておかなければなりません(下水道法第12条の12)。 特定施設の対象 以下に該当する施設が、下水道法…
74 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に掲げるものを除く。) 1 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学…