研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定 めるもの注に設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの(→注2) イ 洗浄施設 …
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研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定 めるもの注に設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの(→注2) イ 洗浄施設 …
の維持管理について、専門の維持管理業者と維持管理業 務委託契約を締結すること。 (3) 処理システムの維持管理業務委託契約に基づき、専門の維持管理事業 者が実施…