く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定 めるもの注に設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの(→注2) イ…
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く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定 めるもの注に設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの(→注2) イ…
業 者が実施する保守点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保 存すること。 (4) 処理システムの排水処理槽から引き抜く汚泥は、廃棄物の処理及び清 掃に…