社 会における取組と密接な関係を有していることにか んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調 の下に行われなければならない。 (国の責務) 第八条 国は、第…
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社 会における取組と密接な関係を有していることにか んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調 の下に行われなければならない。 (国の責務) 第八条 国は、第…
11.保護命令(接近禁止、退去命令)、離婚に関する相談など、法的なサポー トの充実 46.1 47.5 45.1 12.加害者に対する厳正な対処 51.…