治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」(「男女共同参画社会基本法」第2条)です。 「男女共同参画社会基本法」に基…
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治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」(「男女共同参画社会基本法」第2条)です。 「男女共同参画社会基本法」に基…
治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」(第2条)と定義し、男女共同参画社会を形成するための基本理念…