めるところによる。 一 男女共同参画社会の形成男女が、社会の対 等な構成員として、自らの意思によって社会のあ らゆる分野における活動に参画する機会が確保 され、…
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めるところによる。 一 男女共同参画社会の形成男女が、社会の対 等な構成員として、自らの意思によって社会のあ らゆる分野における活動に参画する機会が確保 され、…
しています。 第二条一 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野 における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、…