1号に規定する、繊維類及び皮革類とは下表のものを指 すものとする。ただし、該当品目であっても、カビ・濡れ等リサイクルに支 障をきたす品目は除外するものとする。 …
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1号に規定する、繊維類及び皮革類とは下表のものを指 すものとする。ただし、該当品目であっても、カビ・濡れ等リサイクルに支 障をきたす品目は除外するものとする。 …
造したいので、関係書類及び見本品を添えて申請しま す。 記 1.申請する袋の種類及び内容について(別紙1) 2.申請者について(別紙2) 3.添付書類等 (1)…