条の2の規定に基づく罰則 の対象となる。 上記の定期報告制度に加え、各事業者・業界において取組状況の自主的な情 報発信等を実施することも推奨する。プラスチック…
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条の2の規定に基づく罰則 の対象となる。 上記の定期報告制度に加え、各事業者・業界において取組状況の自主的な情 報発信等を実施することも推奨する。プラスチック…
若しくは暴力行為等処罰ニ関ス ル法律 (大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から五年を…