により、当該保護者の経済 的負担の軽減を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる…
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により、当該保護者の経済 的負担の軽減を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる…
者をいいます。)及び経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の担当部分の負担を 行っていることをいいます。)のある児童の兄姉等(…
者をいいます。)又は経済的負担(監 護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることをいいま す。)のある児童の兄姉等…
者をいいます。)及び経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の担当部分の負担を 行っていることをいいます。)のある児童の兄姉等(…
者をいいます。)又は経済的負担(監 護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることをいいま す。)のある児童の兄姉等…
者をいいます。)又は経済的負担(監 護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることをいいま す。)のある児童の兄姉等…
者をいいます。)又は経済的負担(監 護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることをいいま す。)のある児童の兄姉等…